HOME > 退職会員の方へ > その他の補助 > (1)会員が直接宿泊施設に申込みをして宿泊するとき
(1)会員が直接宿泊施設に申込みをして宿泊するとき
会員が直接宿泊施設(旅館・ホテル民宿等)を利用し宿泊したとき、補助と手続きは次のようになります。
●補助金額は、次のとおりです
1泊につき 3,000円
(利用の仕方が異なる場合でも年度内3泊までです。)
●請求に必要な書類
| 請求用紙は、宿泊利用補助請求書(様式9号)を印刷して記入します。・・・ |
① |
添付書類は、宿泊施設からの宿泊証明書又は
領収書(原本)(会員氏名の入ったもの)です。・・・ |
② |
●請求の手続き
①と②を合わせて教職員互助会に送付してください。
Copyright (c) 2013 茨城県教職員互助会. All rights reserved.