


ただし、同一疾病に対しての他の法令、又は、条例に基づく給付がなされたときは最終的な自己負担額に対して給付いたします。
公立学校共済組合等の共済組合では25,000円を超える額について附加給付があります。
附加給付とは、一医療機関ごと、通院・入院別に月ごとに計算して、25,000円を超えた額が共済組合より払い戻しがある制度です。
※附加給付の対象となり、薬局で支払った自己負担額がある場合は、処方箋を交付した医療機関の通院分の自己負担と合算しての自己負担額に対する給付となります。
※お入りの健康保険の附加給付の有無については、各健康保険にお問い合わせください。
(ただし、健康保険法等でいう上位所得者に該当する者については、一般所得者の区分により算出した額となります。)
<a保険適用医療費が25,000円以内の場合>

<b保険適用医療費(ア)が25,000円を超えた場合>
25,000円 × 70 ÷ 100 - 100円未満
| 請求用紙は、医療補給金請求書(様式6号)に記入します・・・ | ① |
| 添付書類は、医療機関の領収書(原本)です・・・ | ② |
①と②を合わせて教職員互助会に送付してください。