HOME > 退職会員の方へ > 医療費に係る給付 > 医療補給金(国民健康保険・全国健康保険協会などに加入している場合)

医療補給金(国民健康保険・全国健康保険協会などに加入している場合)

医療補給金は、会員が医療機関で診療を受け、窓口で保険適用医療費を支払ったときに補給する給付です。

ただし、同一疾病に対しての他の法令、又は、条例に基づく給付がなされたときは最終的な自己負担額に対して給付いたします。

なお、一件当たりの給付限度額は56,000円となります。(平成28年4月診療分から)

互助会請求額・・・計算式

請求に必要な書類

請求用紙は、医療補給金請求書(様式6号)に記入します・・・
添付書類は、医療機関の領収書(原本)です・・・

請求の手続き

を合わせて教職員互助会に送付してください。

 

  • Q&A
  • Q&A
  • Q&A

Copyright (c) 2013 茨城県教職員互助会. All rights reserved.