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退職医療事業に加入しない場合

退職医療事業をご理解いただいた上で加入しない場合にも手続きをしていただきます。

退職医療事業は退職時以外加入できません。ただし、配偶者が現職の互助会員である場合には、配偶者が50歳以上で退職する際に一緒に加入することもできます。

請求に必要な書類

「退会一時金請求書」の各事項を記入します。・・・

加入しない手続き

上記①を教職員互助会に送付してください。

掛金の精算

現職中の退職医療事業掛金積立分(給料月額5/1,000)を退職時に精算します。

 

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