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弔慰金

会員が死亡したとき給付します。

※会員が50歳以上で死亡したとき、配偶者が50歳以上の場合は、退職医療事業に加入することができます。

給付金は、次のとおりです。

会員 800,000円

さらに、遺児がいる場合、遺児1人につき300,000円を加算します。

※遺児とは、会員又は配偶者の被扶養者で、22歳に達する日以後の 最初の3月31日までの間にある子です。

請求に必要な書類

請求用紙は、給付金請求書(様式第2号)を印刷して記入します・・・
添付書類は、 戸籍謄本
及び
健康保険証(写し)
です・・・
(戸籍謄本は、原本証明をすればコピーでも可能です。)
給付金振込依頼書・・・

請求手続き

を、所属所を経由して教職員互助会に送付してください。

 

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