


※会員が50歳以上で死亡したとき、配偶者が50歳以上の場合は、退職医療事業に加入することができます。
会員 800,000円
さらに、遺児がいる場合、遺児1人につき300,000円を加算します。
※遺児とは、会員又は配偶者の被扶養者で、22歳に達する日以後の 最初の3月31日までの間にある子です。
| 請求用紙は、給付金請求書(様式第2号)を印刷して記入します・・・ | ① | |||||
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② | |||||
| 給付金振込依頼書・・・ | ③ |
①、②、③を、所属所を経由して教職員互助会に送付してください。