


家族療養費は次の計算式により決定します。(平成26年2月診療分以降)

(※)高額療養費、一部負担金払戻金に相当するものや、保険外分を含みません。
健康保険法等でいう上位所得者に該当する者においては、一般所得者の区分により算出した額になります。
同一疾病に対して他の法令又は条例に基づく給付がなされたときは給付しません。
●請求に必要な書類
| 請求用紙は、家族療養費請求書(様式第1号の2)を印刷して記入します・・・ | ① |
| 添付書類は、病院の領収書・・・ | ② |
●請求手続き
①と②を、所属所を経由して教職員互助会に送付してください。