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公立学校共済組合で認定された被扶養者は、自動給付です。
家族療養費は次の計算式により決定します。(平成26年2月診療分以降)
(※)高額療養費、一部負担金払戻金に相当するものや、保険外分を含みません。
健康保険法等でいう上位所得者に該当する者においては、一般所得者の区分により算出した額になります。
同一疾病に対して他の法令又は条例に基づく給付がなされたときは給付しません。