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繰上償還について

未償還元金の全部又は一部をいつでも償還することができます。

また退職した場合は、速やかに未償還元金の全額を償還することになります。(退職手当からは相殺されません。)

手続き

全部繰上 または 一部繰上 のどちらかを選択し、返還可能な金額を償還表で確認して償還してください。
 繰上償還回数及び繰上償還元金については、申込月の、給与から控除された後の償還回数及び元金残高から計算してください。

申請に必要な書類

生活資金貸付金繰上償還申出書(様式第6号)を印刷して記入します。
 ※右記の「申請用紙」より印刷可能です。記入例を参考にご記入ください。
 ※ご不明の点がございましたら、お気軽に互助会までお問い合わせください。

申請手続き

申出書を、償還を希望する月の10日までに教職員互助会へ送付してください。(ただし、10日が休日の場合は、前営業日が締め切りとなります。)

同月15日頃に、互助会からお振込みについての通知をご本人様宛に送付いたします。

償還金の振込み

指定された口座に同月の25日までに振込みをしてください。(ただし、25日が休日の場合は、前営業日となります。)

 

繰上償還後

全部繰上をした方は、繰上の翌月に、借用証書を所属所を通してお返しいたします。
 一部繰上をした方は、繰上の翌月に、繰上後の新しい償還表を送付いたします。

 

 


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