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償還延納について

会員が無給休職(育児休業・傷病休業等)になったとき、償還を延納することができます。

申請に必要な書類

生活資金償還金延納申請書(様式第7号)を印刷して記入します。
 ※右記の「申請用紙」より印刷可能です。記入例を参考にご記入ください。

申請手続

申請書を、休職に入る前に教職員互助会に送付してください。

延納可能要件

延納ができるのは、第2回目償還以降です。
無給休職中に貸付をお申込みされた場合、第1回目償還はご本人よりお振込みいただく
必要がございます。(振込手数料自己負担)

 

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