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非常勤職員の場合

新規・中途の加入も同様の手続きです。

非常勤職員の互助会掛金の納入は、個別納付となります。新規会員となる方は毎年度4月1日の年齢区分に応じた掛金、被扶養者掛金の3カ月分を21日までに教職員互助会の口座にお振り込みいただきます。その月から教職員互助会の会員資格が得られます。4ヶ月目以降は、口座振替となります。

一般財団法人茨城県教職員互助会加入申込書兼変更報告書(様式第1号)に記入し、必要書類をそろえて教職員互助会へ提出してください。詳細は「(別紙)非常勤職員の事務取扱通知」、「非常勤職員の加入手続き・退会方法について(フロー表)」をご覧ください。

(被扶養者は、被扶養者申告書(様式第2号)に記入して互助会へ提出してください。)

 

 

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