HOME > 現職会員の方へ > 掛金

掛金

掛金について

会員本人の「掛金」と、扶養する家族の「被扶養者掛金」があります。

掛金は、給料月額(調整額は含みません)の10/1,000(円未満は切捨)です。

内訳は、一般事業掛金 5/1,000 と 退職医療事業掛金 5/1,000 になります。

一般事業掛金は、一般事業を行うために使われます。

退職医療事業掛金は、退職時に退職医療事業に加入する際に一括して納入する「年齢別負担金」に充当するため、積み立てしています。

被扶養者掛金は、公立学校共済組合員証(教育関係団体にあっては、全国健康保険協会管掌健康保険証)で認定された被扶養者1人につき月額100円です。

※給与の扶養手当支給対象となる扶養親族、所得税法上の控除対象扶養親族ではありませんので、ご注意ください。

 

非常勤職員の場合

掛金額は、毎年度4月1日の年齢区分に応じた次の給料月額×5/1000(一般事業掛金分)の額になります。

年齢区分 給料月額 <掛金額>令和5年4月1日の給料表による例
①40歳未満 行政職給料表
1級27号給の額
199,400円×5/1000= 997円/月⇒11,964円/年
②40歳以上 行政職給料表
1級79号給の額
243,800円×5/1000=1,219円/月⇒14,628円/年

給与改定による遡及調整は行いません。

※被扶養者掛金は、公立学校共済組合証で認定された被扶養者1人につき月額100円です。

 

被扶養者数に変更を生じたときの手続き

(1)県立学校等、総務事務支援システムを使用する所属の場合

   総務事務支援システムでの手続きをします。

(2)小学校・中学校の場合

   給与関係様式集「扶養状況報告書」(様式第4号)を記入します。

(3)教育関係団体職員の場合

   「被扶養者申告書(様式第2号)」を記入して互助会に送付します。

(4)非常勤職員の場合

   「被扶養者申告書(様式第2号)」を記入して互助会に送付します。

 

[ 納入方法 ]

職員の給与に関する条例を受ける会員については、毎月の給与から控除されます。

教育関係団体にあっては、給与から所属長が徴収し、教職員互助会へ振り込みます。

非常勤職員については、個別納付となります。

 

  • Q&A
  • Q&A
  • Q&A

Copyright (c) 2013 茨城県教職員互助会. All rights reserved.