会員本人の「掛金」と、扶養する家族の「被扶養者掛金」があります。
掛金は、給料月額(調整額は含みません)の10/1,000(円未満は切捨)です。
内訳は、一般事業掛金 5/1,000 と 退職医療事業掛金 5/1,000 になります。
一般事業掛金は、一般事業を行うために使われます。
退職医療事業掛金は、退職時に退職医療事業に加入する際に一括して納入する「年齢別負担金」に充当するため、積み立てしています。
被扶養者掛金は、公立学校共済組合員証(教育関係団体にあっては、全国健康保険協会管掌健康保険証)で認定された被扶養者1人につき月額100円です。
※給与の扶養手当支給対象となる扶養親族、所得税法上の控除対象扶養親族ではありませんので、ご注意ください。
掛金額は、毎年度4月1日の年齢区分に応じた次の給料月額×5/1000(一般事業掛金分)の額になります。
年齢区分 | 給料月額 | <掛金額>令和5年4月1日の給料表による例 |
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①40歳未満 | 行政職給料表 1級27号給の額 |
199,400円×5/1000= 997円/月⇒11,964円/年 |
②40歳以上 | 行政職給料表 1級79号給の額 |
243,800円×5/1000=1,219円/月⇒14,628円/年 |
※給与改定による遡及調整は行いません。
※被扶養者掛金は、公立学校共済組合証で認定された被扶養者1人につき月額100円です。
(1)県立学校等、総務事務支援システムを使用する所属の場合
総務事務支援システムでの手続きをします。
(2)小学校・中学校の場合
給与関係様式集「扶養状況報告書」(様式第4号)を記入します。
(3)教育関係団体職員の場合
「被扶養者申告書(様式第2号)」を記入して互助会に送付します。
(4)非常勤職員の場合
「被扶養者申告書(様式第2号)」を記入して互助会に送付します。
職員の給与に関する条例を受ける会員については、毎月の給与から控除されます。
教育関係団体にあっては、給与から所属長が徴収し、教職員互助会へ振り込みます。
非常勤職員については、個別納付となります。